事業承継サポートの強み


後の経営対策を考えない事業承継は失敗します
我々事業承継サポートの強みの一つは、事業承継後の万全なサポートです。事業承継が成功しても、その後の経営がうまくいかず承継後何年かで廃業という話はよく聞きます。それは事業承継対策立案時に節税対策のみ等偏った部分の対策しか考慮されていなかったことが原因であると考えています。
事業承継後のイメージはありますか?
我々事業承継サポートは、税理士事務所の強みである節税プランを練ることはもちろん『事業承継後の経営対策を考えること』こそ、事業承継を成功させる鍵だと考えます。
バランス感覚を持った総合的な判断によって立案した「事業承継計画」を実行しつつ、御社が更に発展するよう様々なサポートをさせて頂きます。
事業承継サポートが提案する『事業承継後のサービス』
さまざまなトータルサポートをご用意いたしております。
事業承継対策効果の評価 事業承継対策効果の評価
後継者教育 後継者教育
「後継者の右腕」等の人材紹介 「後継者の右腕」等の人材紹介
アフターフォローコンサルタントの派遣 アフターフォローコンサルタントの派遣

『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案』成立!!(平成20年10月1日施行)

中小企業の事業活動に関しては様々な課題が存在するところ、税制に関しては、事業を承継する者の事業用資産に係る相続税負担の問題を中心にこれまで議論が行われ、税制改正が行われてきました。
歴史的には、特に親族で事業を承継する場合の後継者に対する過度の相続税負担が事業承継の支障となるとの要望を受け、事業用宅地に係る課税価格減額特例の創設(昭和58年度)・拡充が行われ、近年になって非上場同族会社株式に係る課税価格減額特例の創設(平成14年度)・拡充が行われてきましたが、減額幅については、事業用宅地について一定の条件下で80%減額となっているのに対し、非上場株式については一定の条件下で10%減額にとどまっていました。

しかし、この「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の成立により一定の条件下においては10%の減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、その他にも民法の特例(民法の特例に関する規定は公布から1年以内に施行)、金融支援等により今まで事業承継に係る諸課題のうち、相続税に関する税制の問題は大幅に緩和されました。
このように中小企業の事業承継問題は、国にとっても重要な課題であり、今後も円滑な承継に向けた取り組みがなされていくことでしょう。
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